原告団から楠晤事務局長が、決意表明を行い抗議声明文を発表しました。
また、志半ばで他界された原告の皆さんへの黙祷を行いました。
原告団・原告弁護団はただちに声明文を発表し、
控訴してたたかうことを表明しました。
本日の裁判にて「結審」となりました。判決は来年4月15日(木)の予定です。
最後まで裁判所に道理のある判決を求めていきましょう。
不当判決を許さない取り組みをすすめます。
以上、概略を掲載しました。次回「第18回年金裁判」は、12月17日(木)13時30分~
大阪地裁202法廷(大法廷)で行われます。結審の予定です。今のところ、今回同様の
傍聴規模となります。
年金者組合が現在全国で同時にたたかう年金裁判において、北海道内の年金受給者620人あまりが国に引き下げの取り消しを求めた裁判で、札幌地方裁判所は「国の裁量権の著しい逸脱はなく憲法に反すると言うことはできない」などとして訴えを退ける判決を言い渡しました。
京都府本部は「高齢者の厳しい生活実態に耳を傾けることなく、被告である国側の主張に沿った判決に対して怒りを込めて強く抗議するとともに、若い人も高齢者も安心して暮らせる年金制度を構築していくため、さらに運動を強めていきましょう」との呼びかけを行いました。
裁判終了後、裁判所前で報告集会を開きました。次回は12月11日PM2:00第12回弁論期日。
次々回は2019年3月7日(木)PM2:00開廷です。(写真上下)
裁判も、いよいよ次回に原告側(私たち)の意見陳述を主張したのち、被告側(国)の反論が
準備され、次々回で示されることとなります。しかし、国はこれまでの判例から、社会保障を抑制
する政策に対しては司法は審査判断をしない(立法裁量権)という立場で臨むことが予想されます。
今後の闘いの方向として、これまでの判例や時代背景を学習し、運動を強める必要があります。
終了後、大阪弁護士会館において、懇親会を開きました。3名の弁護士さんを含め45名が参加
しました。
裁判終了後の報告集会で森川弁護団長は、
「今回の国側の反論(準備書面3)は、今後の
年金財政確保の為だけに視点を置き、現状の
高齢者の生活に目を向けない無責任な政府
の態度を表わすものだ。次回の公判ではこれに
対する反論を行う」と表明し、さらには「専門学者
の意見書を準備し、証言を行う予定だ」と発表し
ました。
次回第8回弁論期日は来年2月6日13:30より
行われます。終了後、大坂グリーン会館にて
報告集会があります。 次々回は5月8日13:30より開かれます。